- ホーム
- >
- 防災サポーター募集

埼玉県防災学習センターでは、ボランティアで展示解説やイベント企画などのお手伝いをして下さる方を募集します。
防災サポーターの方には、以下のような活動をお願いします。
活動内容
「展示の解説サポート」3つの展示室で、展示内容や操作方法の解説をお願いします。
「イベントの運営サポート」イベントの開催内容の企画から広報、実施までの一連の活動をお願いします。
活動日
展示解説については、原則として当センターの休館日以外の午前か午後で、都合のつく日を調整して活動していただきます。
実施要領
サポーター希望の方(解除希望の方は登録解除用紙)はこちらから用紙をダウンロードして頂き、
FAX(048-549-2316)にてお送りください。
登録用紙希望の方はこちら 登録解除用紙希望の方はこちら
(※.xlsファイルになっています。ファイルを開くにはMicrosoft Excelが必要です)
埼玉県防災学習センター 防災サポーター制度実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、埼玉県防災学習センター(以下、「センター」という。)の運営に当たり、県民の参画を推進し、協働による運営を図るため、防災サポーター制度を実施することとし、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 防災サポーター制度とは、防災サポーター(以下、「サポーター」という。)とセンターの協働による施設運営を目指し、センターの行う事業等への自主的、自発的、積極的な参画を図るためのボランティア制度とする。
(活動内容)
第3条 サポーターは、次に掲げるセンターの運営の支援活動を行うものとする。
① 施設利用および利用促進
② イベントへの協力、参画
③ その他
(謝礼)
第4条 原則として、サポーターに対して予算の範囲内において活動に必要な実費を支払うものとする。(活動内容、金額については、その都度協議)
(登録資格)
第5条 サポーターとして登録することができる者は、ボランティア活動に理解と熱意があり、ボランティア精神を持って、センターの運営に協力できる組織・法人等団体とし、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
① 県内に住所のある組織・法人等団体
② 県内でボランティア活動を行っている組織・法人等団体
③ その他
(登録方法)
第6条 サポーターの登録をしようとする者は、埼玉県防災学習センター防災サポーター登録申請書・記載事項変更届(別記第1号様式)に必要事項を記入し、センターへ提出するものとする。
2 前項による申請があった場合、面接により登録手続きを行い、後日、登録済みの通知を送付するものとする。
(登録期間)
第7条 登録期間は、登録申請書が受理された日から、当該年度の末日までとし、最終の登録期限は指定管理業務の終了までとする。
(登録の更新)
第8条 サポーター・センター双方より、期間満了1ヶ月前までに申し出がなかった場合は、次の期間満了日まで更新するものとし、次年度以降この例による。
(登録の取り消し)
第9条 サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとし、後日、登録解除の通知を送付するものとする。
① サポーターから登録解除の申し出があったとき。
② 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
③ サポーターとしての適性に欠けると判断されるとき。
2 登録を解除しようとするサポーターは、埼玉県防災学習センター防災サポーター登録解除届出書(別記第2号様式)をセンターへ提出するものとする。
(登録情報の保護)
第10条 サポーターに関する登録情報は別途指定管理者が定める個人情報保護方針に基づき適正に管理するものとする。
(役割)
第11条 サポーターは当該活動の公益性を認識し、受益者である県民から安心及び信頼を得られるよう活動するとともに、その活動が広く県民に理解されるよう努めるものとする。
2 サポーターは当該活動の実施に際して、事故や約束事の不履行により関係者が損害を被らないよう十分に配慮しなければならない。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。